連休はとても良い天気でしたね。
私は、御殿場のプレミアムアウトレットに行って、ディスカウントされた冬物や靴をまとめ買いしてきました。
買い物嫌いの私としては、このような行楽を兼ねて、強引にまとめ買いでもしないと、新しい服が手に入らないので、良かったかと思います。
買い物客はとっても多くて、ほぼ開店(午前10時)と同時に着いたんですが、遠くの駐車場にとめて、送迎バスを利用せざるを得ませんでした。
3連休ですから当然かもしれませんね。
おそらく、新静岡セノバ(新築した私鉄の駅ビル)あたりもすごいことになっていたのではないでしょうか。
さて、事例の確認ですが、A(夫)とB(妻)とが結婚をしていたところ、C(不倫相手)がAと不貞行為を行ったため、BがCに慰謝料請求をするというケースです。
慰謝料額を決めるポイントとしては、以前、「不貞行為時にAとBとの婚姻関係が良い関係だったのか破綻してたのか」という基準をご紹介しました。
他の基準として、AとCとの交際期間もあげることができます。
AとCとの交際期間が長ければ長いほど、慰謝料の額は大きくなりやすいです。
AがBに隠れて5年間も浮気関係を続けていれば、これは重大な裏切りとして、慰謝料額は多くなりやすいでしょう。
逆に、1~2ヶ月とか、1回肉体関係を持っただけだという場合には慰謝料の額は少なめになります。
そして、交際期間が長いか短いかは、AとBとの結婚生活の長さがどれくらいかで、違ってくるんですね。
つまり、AとBとが30年夫婦関係を続けていれば、1年間の浮気期間であれば、Aが長期間Bを裏切っていたとは言いにくいでしょう。
でも、AとBとの結婚生活が2年しかなければ、1年間の浮気期間は、二人の結婚生活の半分も占めていることになります。
この場合は、AがBを裏切り続けてきた期間は、重大な意味を持つことになります。
ただ、さらに裁判では慰謝料算定の基準の重要な要素として考えられているものがあります。
それは、AとBとが不貞行為のせいで離婚したか否かです。
つまり、AとBとが離婚することになった場合には、婚姻生活30年を破壊されたBの慰謝料の方が、婚姻生活2年を破壊されたBよりも大きくなります。
ですから、一律に婚姻生活が長い方が慰謝料が多くなるとか少なくなるとかは、言えません。
慰謝料の額は、色々な要素を総合的に検討して決まるものですが、不倫により夫婦が離婚しているかどうかは、裁判では最も決定的な基準として考慮されることが多いです。
「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。