どこまでが慰謝料が発生する「不貞行為」なの?

台風15号はすさまじい風でしたね。

 

静岡も直撃を受けたので、あちらこちらで木が倒れたりしていました。

 

最近、夫(妻)に不倫をされたので慰謝料請求をしたいというご相談が多いので、しばらく、これをテーマにブログを書いてみたいと思います。

 

不倫」という言葉は日常用語で良く使われますね。

 

法律の本なんかでは、「不貞行為」と言ったりします。

 

例えば、夫に不貞行為があった場合には、妻は相手女性に対して、相当額慰謝料請求ができます。

 

ただ、どこまでが不貞行為かは難しいところです。

 

いわゆる肉体関係があれば、不貞行為あたることは間違いありません。

 

では、キスだけだったらどうでしょうか?

 

また、お互いに好意を打ち明けてデートをしていただけの場合はどうでしょう?

 

夫が妻以外の女性と2人っきりお酒をのみに行っただけの場合はどうでしょう?

 

意外と不貞行為の定義も難しいと思います。

 

不貞」とは貞操を守らないことなので、基本的には肉体関係がある場合を指します。

 

でも、キスをすることもやはり不倫の一種でしょうし、好意を打ち明けてデートするのも精神的な不倫行為と言えるかもしれません。

 

夫が友人として、女性と2人きりでお酒をのみに行くのは、不倫とまでは言えないでしょう。

 

ただ、裁判を起こしてまで慰謝料請求するのは、やはり肉体関係があった場合、つまり「不貞」があったことが必要でしょう。

 

デートの場合は、「男女であっても、友人関係だ」と言われてしまえばそれまでですし、キスだけでは仮に慰謝料が請求できるとしても、極めて少額にしかならないでしょう。

 

ですから、弁護士としては、ご相談を受けた時に、他方配偶者肉体関係を持っている証拠どの程度あるのかを重視します。

 

この証拠が弱いと、裁判で、相手に不貞行為を否認された場合、苦労することになるからです。

 

証拠としては、探偵調査報告書性交渉の具体的内容を証明できるメール写真、夫(妻)や不貞相手が自ら不貞行為を認めている誓約書念書などがあります。

 

これらの証拠がある程度そろっていれば、弁護士もお引き受けして、裁判を起こしていくことになります。

 

では、誰にいくらぐらい請求していくのでしょうか。

 

これは、また次の機会に。

 

「不倫と慰謝料」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。

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カテゴリー: 不倫と慰謝料

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