台風12号は各地に被害をもたらしたようですね。静岡市では、突然の突風や豪雨があって、それなりに影響を受けました。
被害にあわれた方々に、お見舞い申し上げます。
さて、今日は「宗教活動を理由に離婚できるか」という問題です。
たとえば、妻がある宗教に入信して、子供もつれて布教活動を一生懸命行っていたとします。
夫としては、その宗教の価値が理解できず、止めて欲しいと思っていたとしましょう。
それでも妻がやめなかった場合、強制的に裁判で離婚できるのでしょうか。
原則としては、信教の自由は、憲法で認められた正当な権利ですから、信仰自体を理由として離婚が認められるのは難しいでしょう。
ただ、夫婦には相互に協力・扶助をして家庭を維持していく義務があります。
ですから、妻が、宗教活動に過度に入り込んで、家庭内の家事・子供の教育を放棄して、家庭生活をかえりみないような場合には、その義務に違反する場合もあるでしょう。
特に、宗教活動をきっかけに、夫婦仲が悪くなり長期の別居に至っているような場合には、離婚が認められやすくなります。
裁判例でも、宗教活動による夫婦仲の悪化を理由として離婚を認めたもの、否定したもの両方があります。
ただ、親権は別の問題です。
宗教活動に嫌悪感を持っている夫は、「子供にまで宗教を強制するような母親には親権をとる資格はない!」と考えがちです。
でも、宗教の内容にもよるでしょうが、子供が小学生以下の場合には、母親に親権が認められることがどうしても多くなります。
この点も十分に考えて、離婚の請求をしていく必要があります。
宗教活動だけを理由とする離婚でも、調停離婚は可能ですので、まずは、調停をおこして粘り強く交渉していくことが大切になると思います。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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