今日は暑かったですね~
昼時に散歩に出たら、大陽の強さにたじたじとなりました。
余裕で30度は超えていたと思います。
熱中症対策もこれから考えていかなければなりませんね。
さて、今日も引き続き離婚事由のお話です。
「性格の不一致」
離婚調停の離婚したい理由として№1に上げられるものです。
では、これを理由に離婚できるのでしょうか。
夫婦の協議や調停で合意ができれば、離婚できます。
でも、一方が「離婚したくない」と言っているような場合には、裁判で強制的に離婚を認めてもらうのは難しいです。
確かに、性格・相性の一致というのは、結婚生活において大切な要素です。
特に、妻の方が夫のことを「生理的に嫌い!」と思ってしまうと、一緒にいること自体が苦痛そのものになってしまうようです。
裁判では「婚姻を継続し難い重大な事由」というのが離婚事由として認められています。
ですから、妻の立場からすると「生理的に嫌い」というのは当然これに当たりそうに思えます。
ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、他に上げられている不貞行為・悪意で棄てたこと・強度の精神病などと並ぶような客観的な事由が必要なんです。
主観的に「嫌い!」と思っているだけではこれにあたりません。
例えば、性格の不一致により別居に至って、これが長期間続いているような事情があれば、その別居期間とを合わせて婚姻関係が破綻しているとして、離婚が認められることもあるでしょう。
「嫌いになった」というだけで、一方的に離婚をするのは難しいので、話し合いをして、条件提示をしながら、協議離婚や調停離婚をすすめていくしかないんですね。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想↓をいただけると嬉しいです。