静岡は今日は暖かくて良い天気です。
このまま春になりそうな気分になってしまいますが、最近の気候だと油断は禁物でしょうね。
今回は離婚についてお話してみたいと思います。
離婚のご相談を受けていると「離婚したいんですが、別居した方が有利でしょうか?」と質問されることが結構あります。
このような時、夫と妻とでは、私は違う回答をすることにしています(なお、妻は専業主婦かパート程度の収入の場合を前提としています。)。
妻の方には、「早めに別居した方が離婚につながりやすいですが、生活は苦しくなるかもしれません。」と言います。
夫の方には、「別居は良いですが、生活費(婚姻費用)をしっかり送らないと離婚の請求をした時、かえって不利になることもあります。」と言います。
夫と妻との場合で違うのは、夫婦生活がどちらの収入を中心にしていたのかによるんです。
多くのケースでは、夫の収入を中心に夫婦生活がなりたっています。
そうすると、別居した場合、妻の方は、夫から生活費をもらわないと生活していけません。
この生活費のことを「婚姻費用」と言います。
でも、婚姻費用だけで、妻が別居生活を維持できる程の額にはならないんです。
例えば、妻が幼稚園と小学生の子共二人を連れて別居したとします。
夫の年収600万円(総支払額)、妻の年収100万円程度だったとします。
この場合の裁判所での婚姻費用の基準額は、毎月12万円程度です。
この金額だけでは、二人の子どもを抱えて生活を維持できませんよね。
当然、自分で働いて、相当額の収入を得なければなりません。
別居してしまうと、同居していた時よりも、夫の収入に頼れなくなってしまうんですね。
逆に夫の立場だと、「別居した妻に生活費(婚姻費用)を払わなければならないのは、バカらしい・・・」と思うかもしれません。
でも、ここで婚姻費用を払わないと、収入に乏しい妻を見捨てたことになります。
これは、離婚事由にある「悪意の遺棄(あくいのいき)」にあたってしまう可能性があるんです。
もし夫が「悪意の遺棄」をしたということになると、婚姻の破綻について責任のある配偶者(これを「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と言います。)に当たります。
有責配偶者から婚姻の破綻と離婚の請求をする場合、裁判例では中々離婚が認められにくいという傾向があるんです。
自分から婚姻関係の破綻を作っておいて、離婚を請求するのは信義に反するということなんでしょうね。
ですから、夫は離婚したければ、別居した妻に相当額の生活費(婚姻費用)を払い続けた方が良いんです。
「もう一緒に居られない!」
そう思った時には、今後の生活について十分考えてから別居した方が良いようです。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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