ブログを初めて何とか1年経過しました。
何とか1年継続できたのも、ご愛読いただいている読者の皆様のおかげです。
さて、今日は、結婚が終了した場合と名字の関係について説明してみたいと思います。
結婚が終了する場合ってどのような場合でしょうか?
それは、①離婚と②配偶者の死亡です。
その場合に名字はどうなるのでしょうか。
例えば、結婚して妻が夫の名字に変更したとします。
その後、妻が、夫と離婚した場合と、夫と死別した場合とで、名字の取り扱いが違うんです。
まず、夫と離婚した場合には、放っておくと名字は旧姓に戻ってしまいます。
結婚している期間が長くて、名字を戻すと不便な場合や、子供のために名字を戻したくない場合には、妻が市町村役場へ届出をしなければなりません。
「離婚の際に称していた氏を称する届出」という届出を市町村役場へ提出する必要があります。
この届出には離婚の時から3ヶ月以内という期間の制限があるので忘れないように注意する必要があります。
では、夫が死亡したことにより、結婚が終了した場合はどうでしょうか。
この場合には、逆に、原則として名字は旧姓に戻りません。
ただ、夫が死亡したので、旧姓に戻したいという気持ちがある場合には、復氏の届出を市町村役場へ提出することで、旧姓に戻ることができます。
どうしてこのように、離婚と死別を区別したのでしょうか?
離婚する時には「夫の名字なんか名乗りたくない!」というのが普通なので、原則として旧姓に戻すことにしたのでしょう。
逆に、死別の場合にはそのような気持ちは無いので、原則として旧姓には戻さないことにしたのです。
民法は、人の日常生活を規律する法律なので、「普通はこのようにするだろう」という推測のもとに規定されていることが多いんです。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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