お金が無いと保釈されない?

今日から12月ですね。

 

あっという間に1年がたってしまいます。

 

今のところ、例年より寒さは厳しくないようですが、最近の気候だと、いきなり冷えそうなので要注意です。

 

保釈ほしゃく)という制度を聞いたことがあるでしょうか?

 

これは、起訴された後勾留中被告人について、裁判所身体拘束の解放を請求をしていくことを言います。

 

有名人がつかまった時には、数千万円の保釈金を支払って、保釈されたりすることもありますよね。

 

「やっぱり世の中お金が全てなんだ」

 

なんて思われる方もいると思います。

 

確かに、保釈にはお金が必要です。

 

これは、保釈金というお金を預けさせて、逃げて裁判に出てこない場合には、これを没収することとして、逃げさせないようにするという制度です。

 

お金の価値は人によって違いますから、お金がたくさんあるような人の場合には、保釈金を高くして、「没収されると困るから逃げないようにしよう」と思わせるんです。

 

保釈金の額ですが、だいたい120万円~150万円程度が最低の金額になります。

 

どんな軽い罪に思えても、最低でその程度は必要なことが多いです。

 

ですから、本当にお金が無い人は保釈金を払うことができないことになります。

 

ただ、被告人の身内など、親身になってくれる人がいる場合には、「日本保釈支援協会」という所に申し込んで保釈金を一時的に借り入れることもできます。

 

もっとも、お金さえ積めば保釈が得られるのではなく、やはり逃げる恐れが強い場合や、証拠を隠滅する可能性が高い場合には、お金を積んでも保釈されません。

 

裁判の傾向としては、最近は、昔よりも保釈が認められることが多くなって来ているようです。

 

刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 刑事事件のお話

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