契約が守られなかった場合に、皆さんは何が言えるでしょうか。
民法は、契約が守られない場合を次の3つに分類しています。
① 履行遅滞(りこうちたい)
② 履行不能(りこうふのう)
③ 不完全履行(ふかんぜんりこう)
です。
今回は、①を説明したいと思います。
履行遅滞とは、契約をして、その契約の履行は可能であるはずなのに、約束の期限になっても、正当な理由なく相手が約束(契約の履行)を果たそうとしない場合を言います。
例えば、皆さんが自動車(新車)を購入したとします。
納期が平成22年9月30日だったのに、ディーラーのミスで未だに納車されていないような場合が、履行遅滞です。
これを法律的に言うと、「自動車の売買契約について、目的物(自動車)の引き渡しについて履行遅滞がある」ということになります。
こんな場合には、皆さんは法律的には何が言えるのでしょうか。
まず、自動車の納車が遅れたことによる損害の賠償を請求することができます。
例えば、自動車の納車が送れたため、やむを得ずタクシーやレンタカーを使わなければならなかった等の出費があれば、その損害を支払うよう請求できる場合があります。
では、皆さんはこのディーラーから必ず自動車を買わなければならないのでしょうか?
納車の時からこんなミスが続くようでは、アフターサービスもしっかりやってくれないかもしれません。
そうしたら、他のしっかりした店で購入した方が良いということもあります。
そこで、皆さんは相当の期間を定めて自動車の納車を求めて、もし、その期間に納車がされなければ、契約をやめにすること(解除~かいじょ)ができます。
この解除の意思表示は口頭でも有効ですが、明確にするためには書面(内容証明郵便)で行う方が良いとは思います。
「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。