生命保険金を遺産に戻す特別の事情がある場合、どのように計算するの? ~ 特別受益の計算方法

今日は、静岡は雨です。

 

秋は「秋晴れ」というイメージがあるので、雨が降るとなんとなく残念な気分になります。

 

さて、生命保険については、特定の人が受取人として指定されている場合には、相続財産とはならないと前回言いました。

 

しかし、これをそのまま適用するだけだと、とても不公平になる場合があります。

 

例えば、前々回と同じ例で、夫婦と子供2人(長男・長女)の家庭でお父さんが死亡したとします。

 

お父さんが長男だけを保険金の受取人としていて、6,000万円の保険をかけてあったとしましょう。

 

お父さんの財産は、その他には、預金2,0000万円があるだけです。

 

これを法定相続分に応じて分けると、お母さんが1,000万円、長女は500万円相続することになります。

 

これに対して、長男は、500万円の預金の他、」6,000万円の保険金を独り占めして受け取ることができます。

 

これでは、あまりに不公平です。

 

そこで、長男が受け取った保険金に関する利益特別受益(とくべつじゅえき)として持ち戻すことが考えられます。

 

過去の審判としては、認めたもの、認めないもの両方がありましたが、最高裁は原則として特別受益と認めないが、特段の事情がある場合には認めるという判断をしました。

 

なお、「特別受益」と「持ち戻し」については前々回にご説明してありますので、そこをご参照ください。

 

仮に、認められた場合に問題になるのは、長男が持ち戻さなければならない金額です。

 

 保険金6,000万円全額という説

② お父さんが死亡した時点の解約返戻金(かいやくへんれいきん)の金額とする説

 お父さんが払い込んだ保険料の額という説 

があります。

 

解約返戻金というのは、保険を解約した時に帰ってくるお金のことです。

 

いずれの説をとるかによって、持ち戻される金額が変わってきますが、の順で持ち戻される金額は減るのが通常です。

 

審判例では確定したものが無いようなので、個別の事情によって異なってくると思います。

 

仮に、中間の説に立って、400万円の解約返戻金が発生していたとして計算してみましょう。

 

そうすると、預金2,000万円という相続財産に対して、400万円の解約返戻金を持ち戻すことになります。

 

結局、2,400万円の相続財産を、3人で分けることになります。

 

具体的な相続分は、お母さんが1/2の1,200万円、子供二人が600万円づつということになります。

 

ただ、長男は既に400万円の特別受益を受け取っていますから、600万円-400万円=200万円しか相続できないことになります。

 

これで、被相続人(お父さん)の意思(あえて保険金の受取人を長男と指定したこと)を大切にしつつ、不公平を少しでも是正するということになります。

 

相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

 

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カテゴリー: 相続のお話

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