私はコーヒー中毒で、毎日コーヒーを飲まないと落ち着きません。
それもインスタントでなく、豆からいれたものが好きなんです。
そこで、事務所には、ひいたコーヒー豆が入っているパックにお湯を注ぐタイプのものが常備してあります。
もちろん私だけでなく、事務所のみんなで飲んでいます。
自分でコーヒーをいれるのも気分転換になるので、仕事にとってもプラスになっていると思います。
さて、今日は、生命保険金と相続についてのお話です。
例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供二人が相続人だとします。
お父さんが生命保険を掛けていて、死亡保険金が6,000万円給付される場合、これはどのように分けるのでしょうか?
実は、お父さんが、生命保険金の受取人を誰に指定しているかが基準となります。
大きく次の3パターンに分けられると思います。
① 相続人や第三者の誰かを特定して受取人としている場合
② お父さん自身を受取人としている場合
③ 受取人を「法定相続人」としている場合
です。
①の場合、例えば生命保険金の受取人をお母さんと特定している場合には、お母さん自身の財産として6,000万円を受け取ることができます。
つまり、相続財産として分ける必要は無いということです。
②の場合には、逆に、お父さん=被相続人(相続される人)なのですから、お父さん自身の財産(保険金)は、当然相続財産となります。
つまり、お母さんが1/2の3,000万円、二人の子供がそれぞれ1/4の1,500万円づつ相続することになります。
では、③の場合はどうでしょうか?
法定相続人は、この事例では、お母さんと二人の子供です。
ですから、お母さんの二人の子供が保険金の受取人ということになります。
この場合の保険金の分け方ですが、お父さんが「法定相続」という言葉を使っているので、やはり法定相続分づつ受け取るのが自然だと思われます。
つまり、②の場合と同じ分け方をするということです。
ただ、これに対しては、「お父さんが具体的に相続分までは指定していないので、法定相続人が平等(均等)に分けるべきだ」という説もあります。
この説によると、お母さんと子供たちが均等に2,000万円づつ分けることになります。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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