今日の読売新聞だと、17日からの1週間の間で、熱中症の死者が50人にもなるそうです。
皆様も是非、お気をつけください。
対策は、
① 炎天下での活動などで無理をしない
② スポーツドリンクなど0.1~0.2%の塩分を含む飲料をこまめにとる
③ 涼しい服装を心がける
④ 二日酔い・睡眠不足・下痢など体調不良の時には特に注意する
⑤ 適度な外出や運動で暑さに慣れておく
だそうです。
う~ん。
私は、⑤の適度な活動ですら面倒になってきているので、危ないかもしれません・・・
さて、本題です。
以前、口約束でも多くの契約は成立すると以前説明しました。
では、逆に書面で契約した場合に、後でそれを「取り消す!」「無効だ!」と主張することは可能でしょうか。
確かに、だまされて契約した場合や、脅迫により署名させられた場合には、たとえ書面で契約していても、理屈の上ではこれを取り消すことはできます。
ただ、難しいのは「だまされた」「おどされた」という事実を証明することはとっても大変ということなんですね。
訴訟になった場合には、世間一般の方々が思っているよりも、ずっと書面が重視されます。
裁判官は、「書面に自分で名前を書いて、ハンコを押しているということは、契約をする気持ちが通常はあっただろう」と考えます。
それを、「だまされた」「おどされた」といってひっくり返すのは、相手が詐欺罪や脅迫(恐喝)罪で、刑事事件になっているようなレベルでないと極めて大変です。
当事者の尋問で涙ながらに裁判官に訴えても、なかなかそれだけで理解してもらうことはできません。
なぜなら、当事者は、どうしても自分の都合の良いように事実を折り曲げて話すことが多いので、裁判官は一歩引いて話しを聞いているからです。
書面に反する当事者の主張を、当事者の証言や情で、裁判官に認めてもらうことはかなり難しいんですね。
弁護士としては、依頼者や多くの関係者から細かく事情を聞くと、こちらの言っていることが本当であると確信することも多いです。
でも、書面が無いが故に、それが裁判官に伝わらずにもどかしい気持ちになることが多いんです。
ですから、紛争の事前の予防として、契約書など、書面に署名したり、ハンコを押すときには慎重になりつつ、必要なことは書面化しておくことが大切だと思います。
「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。