先ほど、太陽が出ているのに雨が降ってきました。
自転車で裁判所に行っていたので、少し濡れてしまいましたが、気持ちの良い天気でした。
前回の債務整理の場合とは違って、破産の場合には、土地・建物(不動産)を所有しているかどうかで処理に大きな違いが出てきます。
ご相談に見えた方が不動産を所有していた場合、抵当権などの担保がついているかをまず確認します。
抵当権とは、お金を借りた時に、借り主が「もしお金を返せなかったら代わりに不動産などを売って優先的に支払います」と約束して、債権者(貸し主)に強制的かつ優先的に不動産などを売って返済を受ける権利を与えるものです。
もし、借り主がお金を返せなかったら、債権者(貸し主)は、強制的に不動産を売却して(これを「競売(けいばい・きょうばい)」と言います。)、優先的に自分の債権への返済にあてることができます。
この抵当権を不動産に対して持っていると、仮に債務者が破産した時でも、その債権者は、その不動産から優先的に返済を受けることができます。
普通、破産の場合、財産よりも借金の方がはるかに多いので、お金を貸した債権者にはお金はほとんど返ってこないことが多いんです。
良いところ貸したお金の数%が返ってくるくらいです。
それを考えると、不動産を売ったお金から優先的に返済を受けられる抵当権は、破産の場合には本当に有利です。
逆に、破産する側から見ると、破産の通知を抵当権を持っている債権者に出した場合には、不動産を強制的に売られても文句を言えないということです。
ですから、不動産に住宅ローンなどの抵当権がついている場合には、破産する方は不動産の売却を覚悟しなければなりません。
例えそれが今現在住んでいる家であっても同じです。
では、抵当権がついていない場合はどうでしょうか?
この場合にも、破産する以上、結局借金の方が多いので、売れる不動産であれば、これを売って債権者にできる限り返済しなければなりません。
このように、不動産を持っていると、原則として、破産手続と不動産の売却とを併行して考えていかなければならないのです。
その点で、不動産を所有する個人や法人の破産は、手続的に少し難しい面があり、弁護士費用や裁判所の費用も高くなりがちとなります。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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