借金の法的な整理、得に自己破産について、ご相談をうけていると、
「銀行の口座やキャッシュカードも使えなくなりますか?」
というご質問を受けることがあります。
結論から言うとこれについては原則として使えます。
できなくなるのは、「信用取引」つまり、一旦お金を借りたり、立て替えてもらったりすることです。
ですから、お金を借りることはもちろん、クレジットカード・高速道路のETCのように、一旦クレジット会社に建て替えてもらうようなことは基本的にできなくなります(ただ、最近では、ETCが使えていた例もありましたが・・・)。
逆に、自分のお金を預けるだけの銀行口座は、問題なく利用できるんですね。
但し、銀行口座との関係で、二つほど注意しなければなりません。
一つ目は、債権者への支払を銀行口座の引き落としで支払っている場合。
弁護士が受任通知を送っても、債権者がこの引き落としをストップするのに数ヶ月かかるので、それまでの間お金を引き落としが継続されてしまいます。
この場合、口座の残高をゼロにして、債権者の引き落としができないようにしなければなりません。
その口座が、給与振込口座だったり、光熱水費の引き落としをしている口座だったりすると、別口座を作って、そちらに給与振り込みをしたりしてもらう必要があります。
二つ目は、口座を持っている銀行からお金を借りている場合です。
例えば、皆さんが、A銀行に口座を持っていて、(支店は違っても)A銀行からお金を借りている場合です。
この場合、皆さんから見て、A銀行に預金債権を持っていると同時に、A銀行に貸金債務を負っていることになります。
そうすると、A銀行は、貸金債権と預金債権を相殺(そうさい)することができます。
相殺というのは、同種類の対立する債権・債務を同額で消滅させること、いわば貸金と借金を「行って来い」の関係にすることを言います。
弁護士が受任通知をA銀行に送ると、A銀行は相殺をするために、銀行口座を凍結(口座からお金の引き出しができなくすること)してしまうことが多いのです。
ですから、私は、依頼者の方が、A銀行の口座に入っているお金を全部引き出したのを確認してから、受任通知を出すようにしています。
皆さんも、銀行や信用金庫などお金を預けてある所から借り入れをした後、破産などの法的手続きをとらなければならなくなった時にはご注意ください。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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