大分暖かくなりましたね。
初夏の雰囲気も出てきて、個人的には好きな季節です。
最近、非常に忙しくて、しばらくブログの更新は週に1回程度になってしまいそうです。
ブログ自体は、確実に継続していきますので、ご愛読いただければ幸いです。
さて、借金問題の法的な整理をする場合に、次に気をつけなければならないのは、相談に来られた方の借金について、保証人がいるかです。
ここで言う保証人とは連帯保証人のことを言います。
というのは、世の中の契約書のほぼ全ての保証人の名前を書く欄には「連帯保証人」とあらかじめ記載されているからです。
もし、ご自分の親族がアパートを借りたり、病院に入院する際にでも、保証人の欄をご確認いただくとわかると思います。
連帯保証人については、別の項目でご説明しますが、とにかく借りた人とほとんど変わらない責任を負う債務者です。
まず、弁護士が受任通知を送付して、相談に来られた方の債務の整理や破産の手続を行うと、その方の借金は減ったり、無くなったりします。
でも、例えば、お金を借りた人(これを「主債務者(しゅさいむしゃ)」と言います。)が破産しても、保証人の債務はなくなりません。
保証人というのは、主債務者が返せない時のいわば保険なので、主債務者が破産した時こそ、代わりに払ってもらわなければならないからなんですね。
ですから、保証人がいる場合、その保証人の債務の処理も一緒に考えていかなければならないんです。
なお、借金がゼロ以下、つまり過払いになるケースでは、保証人に請求がされることはありません。
過払いということは、もともと「主債務者の借金は法律にのっとって、全額返済されている」ということです。
借金が全額返済されてしまえば、返せない場合の保険も必要ないはずですから、保証債務も消えてしまうんですね。
その意味では、過払いになるかどうかは、保証人にとっても大きな問題になります。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
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