今日は借金の問題を解決するはじめの段階に、弁護士が検討することについてお話をしていきます。
借金の問題は、弁護士の仕事で様々な形で関わります。
① 債務整理や破産・再生はもちろん
② 手形や貸金の債権回収の場面
③ 相続の問題で、亡くなった方が借金を残していた場合の処理
④ 離婚の際に夫婦の一方名義の借金の負担をどう処理するか
などなど、借金問題を適切に処理できないと、色々な場面で困ることになります。
今回は、借金問題の典型的な場合として、上の①の場合について考えていきます。
弁護士が、「借金が多くて返せないんです・・・」と相談を受けたとします。
この時、まず、何をお聞きして、何を説明しなければならないんでしょうか?
債権者名・借金の総額・返済状況はもちろんですが、私が特に注意していることは、次のことです。
まず、借入時期と利率をお聞きします。
利率について、覚えていない方もいますが、債権者と借入時期を聞くと、だいたい推測ができたりします。
なぜこれを気にするかというと、利息制限法より高い利率で、長い間(5~10年以上)借入と返済を繰り返していると、
借金の額が大幅に減ったり、払いすぎた利息を返してもらえたり(これを「過払い」と言います。)できる
からです。
どうしてそうなるんでしょう?
利息制限法では、利率の限度を次のように定めています。
☆借りた額が10万円未満→年20%
☆ 〃 10万円以上~100万円未満→年18%
☆ 〃 100万万円以上→年15%
ですから、例えば、50万円を貸した時に、年25%で貸し付けていると7%オーバーになります。
この7%分についての返済を、借りたお金(「元本」と言います。)に入れていくと、借金がどんどん減って、最後には払いすぎ(過払い)になっていくのです。
借金の整理をするには、このオーバー分がどの程度なのかが非常に大事になるんですね。
弁護士としては、まず
ご相談者の債務がどれだけ減る可能性があるのか?
過払いになる可能性があるのか?
を推測してから、借金の整理の仕事に取り掛かるというわけです。
借金問題ご解決方法についてはこちらをご参照ください。
今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想↓をいただけると嬉しいです。