静岡では、ぐずついた天気が続いています。
全国的にもそうでしょうか。
今回は、財産を持っている方が、子供や兄弟姉妹などの相続人に財産を相続させたくない場合のお話です。
例えば、年老いた父親の世話を、長男夫婦がいやがって全くせず、長女がしていたとしましょう。
父親の子は、この二人だけだったとします。
長男は、世話をしないばかりか、父親に暴力をふるったり、勝手にお金を持って行ってしまったりしました。
この場合に、父親は、長男に財産を一切相続させないということができるでしょうか?
まずその方法の一つとして、父親が次のような遺言書を書くことが考えられます。
「私の不動産・預金・その他一切の財産を、私の世話をしてくれた長女に相続させる。」
このような遺言も有効です。
ただ、一つ問題があります。
長男には遺留分(いりゅうぶん)という取り分があることです。
つまり、遺言によっても長男の取り分の全てを奪うことはできず、最低限の取り分(このケースでは遺産の1/4)は相続させなければならないんですね。
では、この長男の遺留分ですら相続させないようにすることはできるでしょうか?
実は「廃除(はいじょ)」という制度によって、長男の相続分を奪うことができます。
この手続については次回に。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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