静岡では、日曜日、月曜日と暖かい天気に恵まれていますが、春だからといって、もう油断しません(笑)
引き続き、遺産の分け方に関するお話をしていきますね。
相続についての主張が食い違う場合、弁護士に相談すると、常に、調停や訴訟などの裁判手続になるのでしょうか?
実はそうではありません。
遺産について争いがあるといっても、程度は色々です。
私が受任した事件についても、ケースによって裁判所の手続を申し立てるかどうかを考えていきます。
例えば、親から子への相続でケースを大まかに分けると次の4つに分けられます。
① 法律で定められた相続分(法定相続分)をそれぞれが取得すれば良いという場合
② 長男が遺産を受け継ぐのはしょうがないが、兄弟姉妹としては、遺産を渡すのに同意する代わりにいくらかの取り分(いわゆる「ハンコ代」)が欲しいという場合
③ 長男が親の面倒を見た、子供たちの誰かが親から特別に利益を受けているなどで、法定相続分とは違った取り分が争われている場合
④ 相続人(子供たち)の誰かが勝手に親の預金をおろしたとか、土地の名義は長男名義だが実は親が全てお金を出しているので親の遺産だとか、遺産の範囲自体に争いがある場合
上のうち、私が事件をお引き受けした場合、①や②の場合には、まずは、話し合いで解決できないかトライするようにしています。
どうしても、裁判所で遺産分割調停や訴訟を起こすと、長い期間争いが続くこと、双方の怒りや恨みが大きくなることが多いです。
なので、話し合いで解決できれば、それに超したことはないんですね。
これに対して、③や④のような争いになってしまうと、双方の主張が折り合うことが難しくなります。
交渉をして折り合えれば良いのですが、どうしても折り合えない場合には、遺産分割調停や訴訟の手続に進まざるを得ません。
このような場合には、弁護士に依頼して、裁判所の手続で解決するのが良いでしょう。
もし、皆さんや知り合いの方で、相続の問題で悩まれている方がいれば、①~④のいずれにあたるのか、まずは、確認してみると良いと思います。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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