また、急に寒くなりましたね。
昨日は、久しぶりに控訴審があって、東京高裁に行ってきました。
帰りには、東京の弁護士会館にある法律専門書店で、色々と参考になりそうな本を買ってきました。
今、東京方面の裁判手続がいくつかあるので、機会があれば写真などをアップしたいと思います。
さて、本題ですが、相続の問題というのは、どのように始まるのでしょうか?
事件は、相続人の一人から通知が出されることで始まります。
多いのは、親と同居する長男から、他の兄弟姉妹に対して通知がされるケースです。
通知の内容は様々ですが、以下の3つの内容が良くあります。
① 遺産分割を○○の形で行いたいので、実印の押印と印鑑証明書が欲しい
② 自分(長男)が、遺産を全て相続するので、相続放棄の申請をする書面に印鑑を押して欲しい
③ 「自分(長男)に全て財産を譲る」との遺言があるので、そのとおりにしたい
そして、このような通知に納得できない相続人から、それぞれの主張や反論などがあって、交渉や調停手続きが始まることになります。
(1) まず、誰が合意すれば遺産の分割は有効に成立するのでしょうか?
上の①~③の通知が、相続人の一人から来た場合には、その人とだけ話をすれば良いのでしょうか?
実は、遺産分割の合意は、相続人全員でしなければ無効です。
最終的な書面には、相続人全員の署名と実印が必要になるんですね。
ですから、上の事例で、長男の立場に立って言えば、相続人全員を戸籍を取り寄せて調査して、その全員に通知を出さなければなりません。
意外と、この相続人の調査が面倒くさいし、知らない人が相続人として現れたりしてビックリすることも多いです。
相続人調査の詳しいお話は、また別の機会にしたいと思います。
(2) 次に、代理人には、どのような人がなれるのでしょうか?
上の①~③の通知が、相続人の一人から来る場合もありますが、ある程度の交渉が必要な場合には、弁護士からの通知が来ることも多いです。
その他、遺産分割協議書の作成や登記手続きを引き受けたとして、司法書士から連絡が来ることもあるかもしれません。
ただ、遺産の総額が140万円をこえる場合には、遺産の分け方についての代理交渉は、弁護士しかできません。
そして、争いになるような場合には、間違いなく遺産の総額は140万円は超えているでしょう。
権限の無い人と交渉してしまうと、せっかく合意しても、後で「無効だ!」と訴訟で争われたり、弁護士法違反の刑事事件に巻き込まれることもあるので、ご注意ください。
もし、交渉の権限に疑いがあったら、お近くの弁護士にご相談されることを、おすすめします。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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