中国ギョーザへの毒物混入についてのニュースがありました。
ある食品会社の元臨時従業員が逮捕されたとのことです。
もし、この元従業員が真犯人だった場合、この犯罪に日本の刑法が適用されるのでしょうか?
日本の刑法では、一番最初(1条1項)に次のような規定があります。
「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」
でも、今回の事件で疑われているのは、「中国国内」の会社で、中国人が毒物を混入したというものです。
とすると、「日本国内」ではないから、刑法の適用は無いようにも見えます。
しかし、
実行行為(じっこうこうい~犯罪を行う行為)が国外で行われても、
犯罪の結果が日本国内で発生すれば、
「日本国内において罪を犯した」ことになるとされています。
ですから、今回の事件のように、
「毒物をギョーザに入れる行為」(実行行為)が中国で行われても、
その被害(犯罪結果)が日本で発生すれば、日本の刑法が適用されることになります。
この事件では、日本では、食べた方々がひどい中毒になり、意識不明になった方もいました。
ですから、日本では、少なくとも中毒という傷害やスーパーでの業務妨害という被害結果が生じていると言えるでしょう。
刑法では、殺人未遂罪又は傷害罪、業務妨害罪が適用される事案です。
でも、日本の警察が逮捕するなどの話は出ていないですね。
逆に、中国での「代理処罰」などと言われています。
これはどういうことなんでしょうか?
これはまた、後編で。