もう、金曜日です。
今日がんばれば、少しはお休みできますね。
私は、日曜は仕事になりそうですが・・・
皆さんは、「笑う相続人」って言葉を聞いたことがあるでしょうか?
タイトルでは、「笑ゥせぇるすまん」風に書いてみました。
民法の勉強をすると、不法行為(違法な行為で人の権利を侵害すること)や相続の分野で出てくる言葉です。
これは一体なんでしょう?
まず、前提として、説明しておかなければならないことがあります。
前回は相続人を4種類だけあげましたが、実は他にも相続人になるケースがあります。
それは、被相続人(ひそうぞくにん~亡くなって相続される人)、よりも先に相続人が死亡してしまった場合です。
つまり、
(1) 被相続人(相続される人)である親より先に、子供が死亡してしまった場合
(2) 兄弟姉妹で、被相続人である兄姉よりも、弟妹の方が先に死亡してしまった場合
などです。
(1) の場合には、被相続人(親)から見ると、子はすでに死亡しています。
しかし、孫がいれば、子が相続するはずだった分を孫が相続できまるんです。
また、(2) の場合には、被相続人(兄姉)から見て、弟妹はすでに死亡しています。
でも、それに代わって甥や姪が相続できることになります。
このように、相続人(例えば子)が、被相続人(例えば親)より先に死亡した場合に、相続人の分を引き継いで相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
そして、代襲相続する人(例えば孫)のことを、代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)と言います。
そうすると、かなり遠い関係にある人から相続する場合があることになります。
例えば、こんなストーリーはどうでしょう?
皆さんのお父さんが早く亡くなってしまったので、お父さん方の親戚とはほとんど付き合いがなかったとします。
なので、皆さんには、一度も会ったことが無くて、存在すら知らない「おじさん」(お父さんの弟)がいます。
その「おじさん」も、結婚もせず、子供もいなかったので、もともと親戚付き合いなどせずに遠くで暮らしていました。
一人暮らしで、特にぜいたくもせず、大きな会社で働いていたので、不動産や預金を合わせると1億円を超える財産残して死亡しました。
その時には、もちろん皆さんの祖父母も亡くなっていました。
この場合、皆さんは甥姪(おい・めい)として、第三順位ですが、ただ一人の相続人として「おじさん」の財産を相続することになります。
ある日いきなり、弁護士から、「相続のお知らせ」などという書面が皆さんに届き、その中には「1億円を超える財産をあなたが相続することになります」となっているんですね。
まさに笑いがとまりません。
そうです。
この場合の皆さんが「笑ゥそぅぞくにん」になるんですね。
民法で「笑う相続人」と言う場合には、皮肉・批判的な意味合いが入っています。
つまり、本当は相続によって、被相続人から利益を受ける強い結びつきが無いのに、いきなり大きな利益を受けるのはどうかという問題意識が入っているんです。
とはいえ、今の民法では、「笑う相続人」を完全に排除することは難しいんです。
ただ、あぶく銭にあまり喜びすぎると、マンガのような結末になりかねませんのでご注意を。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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