あちこちで、桜が咲いたというニュースを聞きます。
静岡では、まだ寒いせいか、時々花がひらいている桜はありますが、まだ、つぼみのままの花の方が多いようです。
さて、今回は、「悪い人」を弁護する理由を異なる側面から考えてみましょう。
私たちが、子供の頃、「悪いと知りながらやってしまったこと」を怒られた場合を例にしてみます。
テストの直前、「勉強をしなけれあいけない!」と先生にも親にもうるさく言われたことは、多くの方が経験していると思います。
でも、遊びたい気持ちに負けて、こっそり遊びに行ってしまい、テストでひどい点数をとったとしましょう。
次のどちらの場合の方が、「次のテストはしっかり勉強しよう!」という気持ちになるでしょうか。
① 「テスト前に勉強をサボったこと」についてだけとりあげて、とてもひどく責められた場合。
② 「遊びたい気持ちはわかる」と理解を示しながら、どうして勉強しないといけないか説教をされた場合。
どっちも、決して楽しくはありませんね(笑)。
ただ、よほどファイトのある方でない限り、「①の方がガンバれる!」とは言えないのではないでしょうか。
刑事事件の被疑者・被告人にも同じことが言えると思います。
今の日本の刑法などでは、よほどひどい犯罪でないと死刑になりません。
犯罪を犯した人であっても、そのほとんどの人は、刑務所からまた出てくることになります。
出所した人に、「もう二度と犯罪は犯さないようにしよう」と思ってもらうためには、どちらが良いのでしょうか。
① 世間・マスコミ・警察・検察官・裁判官から、とにかく「悪いことをした」と責める
② 検察官の主張に対して、弁護人がついて、「理解できる事情・やむを得ない事情もある」と、ある程度の理解を示してあげた上で、裁判官から犯罪行為の悪いところを示して説諭(せつゆ~悪いところを改めるよう言い聞かせること)する
結論はおわかりですよね。
そういう意味では、罪を犯した人に、もう一度犯罪を犯させないこと(「再犯防止(さいはんぼうし)」と言います。)は、検察官・裁判官・弁護人の協同作業という面があるような気がします。
「次の被害を出さないために」
これは刑事弁護人の中には常にある気持ちだとおもいます。
刑事弁護についての基礎知識についてはこちらをご参照ください。
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