離婚したい場合の手続きなどについては、何回かご説明しましたが、法律相談を受けていると、「離婚したくない」という相談を受けることも多いです。
色々な理由をお聞きしますが、女性側の一番多い理由は、経済的な不安ではないかと思います。
離婚した場合の養育費のおおよその額を、私から説明すると「そんな額では子供を育てていけない!」という感想を言われることも多いんですね。
協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)では、離婚届を市役所(区町村役場)に出すことになります。
もし、皆さんに、離婚の意思がないのに、勝手に離婚届が出されてしまう危険がある場合にはどうすれば良いのでしょうか?
そのような場合とは、例えば
① ムリヤリ離婚届に署名させられた場合
② 夫(妻)が一方的に離婚届を作って、出してしまう危険がある場合(これは、私文書偽造(しぶんしょぎぞう)などの刑法上の罪になります。)
③ 一旦は、離婚届に署名してしまったけど、「やっぱり離婚はしない方が良いかも」と気持ちが変わった場合
などがあると思います。
このような場合には、夫婦の本籍地の市役所(区町村役場)に、離婚届不受理の申出(りこんとどけふじゅりのもうしで)を行います(本籍地でなくても受付はしてくれるようです)。
離婚届と同じで、この申出の書類は、市役所(区町村役場)に置いてありますので、そこで受け取って記入してください。
この場合、申出をする本人が、市役所(区町村役場)の窓口に行く必要があります。
郵送や代理人では手続きができないので、ご注意ください。
この手続をしておくと、もし、みなさんの夫(妻)が、勝手に離婚届を市役所(区町村役場)に出しても、窓口で受理されません。
結局、出した離婚届に「協議離婚不受理申出により○年○月○日不受理」というふせんが貼られて返されることになります。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
今後のブログのテーマ選びの参考のため、「いいね」ボタン(Facebook・Twitter・Google+)でご感想↓をいただけると嬉しいです。