寒さがまたぶり返してきました。
風邪などひかれないように、お気を付け下さい。
離婚の時に、忘れずに話し合わなければならない(法律的に)重要なことことは、次の7個になります。
① 子供の親権者(しんけんしゃ)を誰にするか
親権者とは、子供の面倒を見て、子の財産や将来の大切なことを決める権利を持つ親を言います。どちらが親権者になるか決まらないと離婚自体ができないので、最も大事なことと言えます。
② 子供の養育費(よういくひ)の金額と支払方法
親権者にならなかった親(多くは父親)の方が、親権者よりも収入が多い場合には、両親の収入の程度に応じて、養育費を支払わなければなりません。
裁判所でのだいたいの相場が、インターネット上でも算定表として公開されていますので、一つの基準になるとは思います。
当事務所のホームページにも、説明がありますので、ご参考にしていただければと思います。
③ 子供との面会交流(めんかいこうりゅう)の方法と回数
親権者にならなかった親(多くは父親)も、親であることは離婚後も変わりません。
なので、子供と会う機会を求める権利があります。月1回~2回程度又は2月に1回程度などと定めることが多いようです。
④ 夫婦の財産をどのように分けるか
これを財産分与(ざいさんぶんよ)と言います。夫婦の財産(例えば、土地・建物・預金・夫婦の生活のための借金など)について、その名義とは関係なく清算して分けるものです。
⑤ 慰謝料(いしゃりょう)の金額と支払方法
いずれかの浮気が原因で離婚する場合、夫による暴力があった場合などの場合には、その行為の内容の確認と慰謝料の金額・支払方法を定めておくべきでしょう。
⑥ 年金分割の割合
厚生年金や共済年金について、結婚生活中に支払った年金保険料の金額が多い方の年金の一部を少ない方に割り振ってくれる制度です。
将来のことを考えると、自分の年金額を増やしておくことも大切です。
⑦ 離婚前に別居しながら話し合う場合には、その間の生活費の金額と支払方法
この生活費のことを婚姻費用(こんいんひよう)と言います。離婚まで別居して生活していく場合、この婚姻費用だけでも決めておいて、毎月支払ってもらうと安心です。
以上の7個について、合意した場合、自分に有利な内容を書面にしておくと、後でトラブルになりにくいです。
逆に、その合意の内容が自分に不利だった場合には、書面にしてしまうとかえって不利になりますが・・・
書面にする場合、公正証書(こうせいしょうしょ)という書面を、各地にある公証役場へ行って作ってもらうとメリットが大きいです。
例えば、公正証書の内容として「強制執行を受けることを承諾する」旨の文章を入れると、お金の支払いについて強制的に取り立てができるなど、法律的に強い効力があります。
全国の公証役場の所在地や連絡先はこちら↓でご確認ください。 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
①~⑦のくわしい内容については、また、お話ししていきたいと思います。
離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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