離婚したい!さてどうしよう? ~ 協議離婚の手続

法律相談を受けていると、最近のご相談で最も多いのが離婚です。

 

少し前までは、借金のご相談が多かったのですが、今では、借金は離婚・相続の次くらいになってしまっています。

 

時代の変化を反映しているんでしょうか・・・

 

ということで、今回は、離婚のお話をしたいと思います。

 

さて、離婚したいと思った場合には、まずどうすれば良いのでしょうか?

 

まずは、夫(妻)と話し合いができる関係かが問題です。

 

話し合いができるのであれば、いくつかの大事なこと(これは、後々ご説明していきますね。)を話し合って、市役所(区町村役場)に離婚届を提出すれば完了です。

 

これを、協議離婚きょうぎりこん)と言います。

 

離婚届は、全国共通の様式になっていて、どこの市役所(区町村役場)にも置いてあります。

 

市役所(区町村役場)に提出する離婚届は、A3の用紙になっています。
これは、事務でよく使うA4用紙を横に2枚つなげた大きさです。

 

市役所(区町村役場)のホームページには、用紙のダウンロードのサービスをしているところもありますので、「離婚届ダウンロード」で検索してみてください。

 

いくつか、ポイントをしぼって作成のご注意点を。

 

ダウンロードした用紙を見ながら読んでいただくとわかりやすいかもしれません。

 

まず、用紙左側上の方に「氏名」「住所」を書くところがあります。
ここは、夫と妻がそれぞれご自分で記入した方が良いと思います。

 

夫婦の一方が書いても無効ではないのですが、できるだけ、本人に書いてもらうことで「ムリヤリ離婚届に署名・ハンコを押された!」と争いになりにくいと思います。

 

次に、左側真ん中あたりにある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」というところは、結婚して名字が変わった人が書きます。

 

その人が、もとの戸籍にもどるか、新しく自分だけの戸籍を作るか、を選んで書く必要があります。

 

そして、左側のいちばん下の方に「届出人」となっていて、夫と妻それぞれが署名してハンコを押すところがあります。

 

その部分は、それぞれが必ず自筆で書いてハンコを押さなければなりません。

 

ハンコは実印でなくてもかまいません

 

結構小さいので、見落とさないようにしてください。

 

更に、用紙の右側に証人2人が署名するところがあります。

 

夫婦のことを知っている成人であれば、妻側からの2名でも、夫側からの2名でもかまいません。

 

最後に、離婚届と一緒にする届出のお話です。

 

離婚をすると、結婚して名字を変えた方は、放っておくと自動的に名字がもとに戻ってしまいます

 

もし、結婚中の名字をそのまま使いたければ、市役所(区町村役場)に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を、離婚の日から3ヶ月以内に出す必要がありますので、忘れないようにしてください。

 

離婚の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。

 

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カテゴリー: 離婚のお話

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