しまった!8日間すぎちゃった・・・~その1

静岡は今日も快晴です。


快晴日の多さでは全国でいつも2~3位につけているようです。


ところで、クーリングオフの期間って8日間とか、長くても20日って、結構短いですよね。


買った後にクヨクヨしているうちに、その期間がすぎちゃうことも良くあることです。


そのときでも、すぐにクーリングオフをあきらめる必要がありません。


まずは、業者から受け取った書類を確認しましょう!


少なくとも、業者は


① 契約の申込書面(写し)

  ~契約成立までいかないけれど、消費者が契約の申込みをしたことを明かにす

   する書面です。

② 契約書

  ~契約をした時に作る書面です。


どちらかは、皆さんに渡しているはずです。


もし、皆さんが、この書面を受け取っていなければ、クーリングオフの8日間の起算が始まっていないので、クーリングオフは可能です。


また、この書面を受け取っていても、その書面に

ア 商品などの内容・価格など

イ 「クーリングオフという権利が皆さんにあること」

が書かれていなければなりません。


特に、のクーリングオフの説明は、重要なので、しっかりと消費者に気付いてもらう必要があります。


そこで、その説明の書き方しては
① 字や数字(8日間など)の大きさを一定以上にすること
② 赤枠の中に赤字で書くこと
が必要です。


これがしっかり書かれていない場合には、法律の定める書面が渡されていないことになります。


そして、クーリングオフの期間(8日間など)は、法律の定める書面が渡されてから起算(計算を始めること)されるんです。


なので、渡された書面に足りないところがあれば、皆さんは「まだ、クーリングオフ期間が過ぎていない!」と争うことができます


8日間を過ぎていても、あきらめないで、まずは書面のご確認を!


他にもまだ、期間が過ぎても間に合うことも。

それは次回に。

 


弁護士のブログランキングに参加しています。

もし「ためになった」「わかりやすかった」と感じられた皆様には、下のリンクやバナーをクリックしていただけると嬉しいです音符
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

カテゴリー: 消費者の被害

コメントは受け付けていません。