クーリングオフ、つまり契約の取り消しの意思は「内容証明郵便」という方法で行うのが良いです。
「内容証明郵便」とは、誰が、誰に対して、いつ、どんな内容の郵便を送ったのかを郵便局で証明してくれる郵便です。
クーリングオフの場合に限らず、例えば損害賠償の請求などの様々な法的な請求を行う場合に使われます。
この方法によれば、後々争いになった時に、皆さんが、しっかりと
① 8日間以内に
② 取り消しの意思表示を
③ 郵送した
ということを証明できます。
つまり、法律の定めに従って、ちゃんとやったことを証明できるんですね。
「内容証明郵便」には、郵便局の窓口でも出せますが、本局などの大きな郵便局でしか取り扱っていないので、事前に確認が必要です。
近くに本局が無い場合には、インターネット上で「電子内容証明郵便」という方法を使えば24時間いつでも申し込むことができます。
いずれの方法で行う場合でも、「配達証明」付きという、配達時に相手から署名をもらう方法をとるのが安心です。
「内容証明郵便」の書式については、字数・行数や作成枚数などについて決まりがあります。
例えば、窓口で出す場合には、縦書きの書式では20字×26行で、同じ書面を3通作って持参することなどです。
3通というのは、
① 相手に送る分
② 郵便局で保管する分(これで、内容を証明します。)
③ 皆さんが保管する分
ということです。
その他のくわしい内容は、日本郵政グループのホームページ↓でご確認下さい。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
でも、「内容証明」を送るっていっても、クーリングオフには、短い期間制限があるのに、郵送で間に合うのでしょうか?
その答えは次回に。
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