お正月あけで、何とかがんぱった後の3連休はうれしいですよね。
私も含めて、弁護士で3連休とれる方は少ないとは思いますが・・・
では、前回の続きです。
実際に、皆さんがクーリングオフをする場合、どのような方法でするのでしょうか?
急いで業者に「取り消します!」と電話をすれば良いのでしょうか?
特定商取引法では、クーリングオフは「書面で行う」と定められています。
確かに、皆さんが、電話で連絡した場合でも、業者が納得して、取り消しが合意できれば問題はありません。
しかし、業者もせっかくもらった代金を返したくありませんから、そんなに甘くはいかないことがほとんどです。
悪い業者になると、後で、「電話なんて知らない。」とか、「電話はかかってきたが、取り消しの話なんて聞いていない。」と主張してきます。
裁判までいくような問題は、ほとんどがそうだと思ってください。
こうなると、「取り消した!」「いや、取り消していない!」という意味の無い言い合いになってしまいます。
このようなケースでは、
① 制限期間(前にご説明した8日間など)内に、しっかり皆さんが、取り消しの意思を業者に発信したのか
そして、
② そのことを、皆さんが証明できるか
が勝負の分かれ目なんです。
ところが、電話では、証明できるだけの証拠が残りません。
仮に、皆さんが、通話の記録を電話会社からもらっても、そこには、通話先の番号・日時・通話時間などが書いてあるだけで、通話の内容までは書いてありません。
これでは、皆さんと業者との通話内容が、「商品の説明をうけた」ものだったのか、「取り消します!」というものだったのか証明はできないですよね。
そこで、クーリングオフの意思表示は、書面を郵送して行うことになります。
そして、この郵送は、「内容証明郵便」という方法で行うことをお勧めします。
この「内容証明郵便」って具体的にはどのようなものなんでしょうか?
それは、また次回に。
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