クーリングオフって電話でも大丈夫?

お正月あけで、何とかがんぱった後の3連休はうれしいですよね。

私も含めて、弁護士で3連休とれる方は少ないとは思いますが・・・

 

では、前回の続きです。

実際に、皆さんがクーリングオフをする場合、どのような方法でするのでしょうか?


急いで業者に「取り消します!」と電話をすれば良いのでしょうか?


特定商取引法では、クーリングオフは「書面で行う」と定められています。


確かに、皆さんが、電話で連絡した場合でも、業者が納得して、取り消しが合意できれば問題はありません。


しかし、業者もせっかくもらった代金を返したくありませんから、そんなに甘くはいかないことがほとんどです。


悪い業者になると、後で、「電話なんて知らない。」とか、「電話はかかってきたが、取り消しの話なんて聞いていない。」と主張してきます。

 

裁判までいくような問題は、ほとんどがそうだと思ってください。


こうなると、「取り消した!」「いや、取り消していない!」という意味の無い言い合いになってしまいます。


このようなケースでは、

① 制限期間(前にご説明した8日間など)内に、しっかり皆さんが、取り消しの意思を業者に発信したのか

そして

② そのことを、皆さんが証明できる

が勝負の分かれ目なんです。


ところが、電話では、証明できるだけの証拠が残りません

 

仮に、皆さんが、通話の記録を電話会社からもらっても、そこには、通話先の番号・日時・通話時間などが書いてあるだけで、通話の内容までは書いてありません。

 

これでは、皆さんと業者との通話内容が、「商品の説明をうけた」ものだったのか、「取り消します!」というものだったのか証明はできないですよね。


そこで、クーリングオフの意思表示は、書面を郵送して行ことになります。


そして、この郵送は、「内容証明郵便」という方法で行ことをお勧めします。


この「内容証明郵便」って具体的にはどのようなものなんでしょうか?

それは、また次回に。

 

弁護士のブログランキングに参加しています。

もし「ためになった」「わかりやすかった」と感じられた皆様には、下のリンクやバナーをクリックしていただけると嬉しいです音符

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

カテゴリー: 消費者の被害

コメントは受け付けていません。