民法では多くの「契約」は口約束でOKというお話をしました。
言い忘れましたが、民法(みんぽう)というのは、私たちの日常生活で他の人(家族・親戚・他人など全部)との問題の解決について定めている、いちばん基本となる法律です。
その条文は1044条にも及び、法律の考え方をいちばん学べる法律とも言われます。
なので、弁護士や裁判官(さいばんかん)・検察官(けんさつかん)を目指す司法試験(しほうしけん)でも、「民法を制する者は司法試験を制する。」なんてことが言われていたりします。
その民法で、書面によることが求められているのが保証契約です。
私が司法試験の勉強をしていた頃は、保証契約は書面でなくてもOKでした。
しかし、軽い気持ちで借金の保証をして、その結果破産するなどの問題がとても多かったことから、平成16年の民法改正で、書面で契約をすることが決められました。
保証契約の怖さについては、また改めてお話したいと思っています。
「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。