今日は「契約(けいやく)」のお話をします。
普段の生活でも使ったりする言葉ですが「契約」ってなんでしょう?
法律の本では、「契約」について「相互に対立する複数の意思表示が合致して成立する法律行為を言う」なんて書いてあります。
わかりにくいですよね。
それでは、私たちがいつも行っている契約を例に考えてみましょう。
皆さんが一番良く行っている契約は「売買(ばいばい)」ではないでしょうか。
コンビニでお弁当や飲み物を買うのも、実は売買契約です。
これを、さっきの分かりにくい定義にあてはめてみましょう。
皆さんさがお弁当や飲み物をレジに持って行く行為が「売買の申込(もうしこみ)」という意思の表示です。
これに対して、コンビニの店員が「いらっしゃいませ~」などと言ってレジを打ったり代金を告げたりする行為が「売買の承諾(しょうだく)」という意思の表示です。
そうすると、
① 申込と承諾という二つの(複数の)意思表示が
② 向かい合って~申込→←承諾 (対立して)
③ 売り主と買い主とが了解しあって(合致して)いますよね。
これによって、売買契約が成立するということになります。
皆さんには代金を払う義務が発生し、コンビニにはお弁当や飲み物を皆さんに引き渡す義務が生じるのです。
では、このコンビニでのオニギリの売買は口約束だけですが「契約」として有効なんでしょうか。
有効です。
日本の民法(みんぽう)で定める「契約」は、そのほとんどが書面を必要としません。
なので、たとえば家族の間や友達同士でのお金の貸し借りも、「契約」として有効なんです。
ただ、借用証もないお金の貸し借りは、裁判になるほどの紛争の場合には、貸したことの証明がなかなか大変です。
裁判までもつれる場合には、たいてい借りた方も
「借りていない。」とか
「もう全額返した。」とか
言いますので、結局真実は分からないということも多々あります。
こんの場合、貸し借りの事実が、あったかどうか分からない場合には、貸した方が負けるのが裁判のルールなんです。
ですから、後々苦しまないためのアドバイスとしては、
「このお金はあげても良い。」
くらいの気持ちが無い場合には、必ず借用証を作って欲しいです。
借用証も書き方によっては、裁判の時に弱い場合があるので、作成にあたっては、市町村や各法律事務所の無料法律相談で良いですから、専門家のアドバイスをもらうことをおすすめします。
ということで、ほとんどの契約は口約束で有効ですが、後々のことを考えると、金額が大きい契約は、やはり書面にした方が良いということです。
これに対して、例外的ですが、民法やそのほかの法律で、書面を作ることが求められている契約がいくつかあります。
このお話は、また別の機会に。
「契約のお話」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。