今日の静岡はとっても暖かいです。
上着がいりません。
前回のクイズの答えですが、無効なんです。
とても良くある無効な遺言の例が、本文と日付をワープロで打って、最後に本人が署名してハンコを押してあるものです。
自筆証書遺言は、遺言をする人が、遺言の全部の文章、日付と氏名を手書きで書いて、ハンコを押さなければならないんです。
逆に、普通の契約書は、全文、日付、氏名の全部をワープロで打ってハンコを押したものも一応有効です(裁判になった場合の証拠の価値は別の問題ですが)。
では、どうして、遺言だけこんな厳しいんでしょうか?
契約だったら、署名した人が生きている場合がほとんどです。
でも、遺言の場合には、それが効力を生ずるのは、書いた人が死んでしまった時です。
なので、その人が本当に自分の意思で、しっかり考えて書いたのかを本人に聞くわけにはいきません。
そこで、遺言をした人の意思を確認するため、その全てを本人が手書きで書かなければならなかったり、色々と厳しい条件が法律で課されているのです。
これを法律用語で要式行為(ようしきこうい)と言います。
実際にも、本文がワープロで、最後に署名だけ手書きでされているケースは、ワープロを本人が打っていないケースが多いんです。
これを許してしまうと、「勝手に他の相続人が作って、無理矢理署名させたもので、本人の意思に基づかないから無効だ!」なんて紛争が絶えないことになりかねませんよね。
相続の一般的なご説明についてはこちらをご参照ください。
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