民法改正(令和2年4月1日施行)
「定型約款」に関する規定を新たに設けて、契約者の利益を調整しました。
1 定型約款の定義(548条の2、1項柱書)
(1)「定型取引」の定義
定型約款は「定型取引」を対象とするものです。例えば、鉄道会社とその乗客との間の運送取引などがこれにあたります。
「定型取引」とは、
① ある特定の者(定型約款準備者)が不特定多数の者を相手方として行う取引であって
② その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの
をいいます。
まず、上記①は、相手方の個性を重視せずに多数の取引を行う場面を抽出するための要件です。
例えば、JRの電車にのる乗客1人1人の個性はJRは気にせず、人数のみを重視していますよね。
そのため、これとは異なり、労働契約のように能力・人格などの個性が関係する契約は、この要件を充たさないことになります。
次に、上記②は、定型約款を細部まで認識していない者に法的拘束を及ぼすことを許容するための要件です。
JRの運賃が1人1人の体重に応じて料金を細かく分けるような非画一的なものとしたら、乗客も自分の運賃が体重が変わるたびに変わってしまい、これに法的な拘束力を及ぼされてもこまります。
そのため、鉄道契約などは、画一的なことに意味がある契約といえます。
また、契約の全部が画一的な場合だけでなく、ごく一部だけが非画一的な場合でも「定型取引」に含める趣旨で「一部」と規定しています。
(2)「定型約款」の定義
「定型約款」とは、定型取引において、これを契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を言います。
当事者の一方が、契約を補充する目的で、事前に作成していた定型的な複数の契約条項があることが前提となっています。
JRの鉄道で言えば、JRが定める運送約款がこれにあたり、その中には一般的な旅客運営規則の他、障害者の方のための規則、荷物を運ぶ場合の規則など様々な条項が含まれることになります。
2 定型約款による契約の成立(548条の2、1項1号・2号)
定型約款により契約が成立するためには以下のいずれかの要件を充たすことが必要です。
つまり、
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意があったとき
② 定型約款準備者が、予め、その定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
の要件です。
上記②の「相手方に表示していた」という要件を充たすためには、ホームページなどでその旨を公表するだけでは足りず、契約締結画面までの間に、画面上で定型約款を認識可能な状態に置いておくことが必要です。
もっとも、公共性が高く、毎回表示することが困難な場合には、個別の法律で公表するだで②の要件を充たすことと規定されています。
例えば、鉄道・フェリー・飛行機・バス等による旅客運送、高速道路の通行、電話などの相互接続通話・通信の場合には、利用する度に約款を表示することは困難です。
電車に乗るたびに膨大な約款を見せられたら、乗客も困ると思います。
そこで、法律での公表だけで足りることとしたものです。
なお、定型約款は名称とは関係なく、仮に名称が「約款」となっていても、上の要件を充たさない場合には定型約款に関する規定は適用されません。
3 定型約款の具体例
定型約款が適用される契約としては、例えば以下のものがあげられます。
・鉄道等の旅客運送の約款
・宅配便における運送約款
・普通預金規定、保険約款
・インターネットを通じた購入約款、利用規約
・市販のPCソフトのライセンス規約など
以上に対して、事業者間で作成される契約書のひな形は定型取引には含まれません。事業者は、このひな形を前提に交渉をして内容を修正していくことを前提としており、画一的な処理に適しないからです。
4 不当条項の規制(548条の2、2項)
定型約款では、約款を準備した一方の意思のとおりに相手方が拘束されるため、その内容が不当な場合には、この拘束力を制限する必要があります。
そこで、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する定型約款の個別の条項が、信義則に反して、相手方の利益を一方的に害すると認められるとき(不当条項)は、合意をしなかったものとみなすこととされています。
契約は合意があって初めて成立するので、このような不当条項がある定型取引については契約が成立しないこととなります。
例えば、定型約款に、
①過大な違約罰を定める条項があるとき
②定型約款準備者の故意・重過失があっても責任が免除される条項があるとき
③想定外の商品の購入を義務付ける条項のある売買契約
などが不当条項とされて契約不成立となります。
そのため、定型約款を作成する企業としては、相手方が予測し難い内容の条項については、十分に知りうるような措置を置かないと、信義則に反するとして定型約款による契約が不成立となる可能性があります。
5 定型約款の内容の表示請求(548条の3)
定型約款準備者は、
①定型取引合意の前
又は
②合意後相当の期間内
に相手方(顧客)から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければなりません(1項)。
定型約款は膨大で複雑なため、定型約款準備者(鉄道で言えば鉄道会社)に内容を示す義務を課したものです。
もっとも、既に、書面・CD・DVDなどで提示済みの場合は請求に答える必要はありません(1項但書)。
定型約款準備者が、上記の表示請求を拒絶した場合には、定型約款により合意したとみなされる効果は生じません。但し、一次的な通信障害など正当な事由により表示できなかった場合は適切な時期に表示すれば構いません(2項)。
6 定型約款の変更(548条の4)
(1)変更の実体的要件
定型約款は多くの人を法的に拘束するものであるため、定型約款準備者に自由に変更を許すと多くの人が予測できない不利益を被ります。
そこで、以下の①又は②の場合に限って変更を許しています。
① 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
例えば、
・継続的なサービス契約において、支払義務を減額するケース
・サービス内容を相手方(顧客)に負担を課さない形で拡充するケース
がこれにあたります。
② 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
ここで言う「契約の目的」は、一方の主観的な意図を意味するのではなく、当事者間で共有されている当該契約の目的を指します。
また、「合理的なもの」と言えるかどうかの判断するときには、以下①~④の要素を基準として考えます。
①変更の必要性
②変更後の内容の相当性
③この条の規定により定型約款の変更がある旨の定めの有無及びその内容
④その他の変更に係る事情
(2)変更の手続的要件
定型約款の変更が上の(1)の要件を充たす場合でも、その変更手続については以下の手順を踏まなければなりません。
つまり、定型約款準備者が、
① その効力発生時期を定め、
かつ
② 定型約款変更の旨・変更後の定型約款内容・効力発生時期を、インターネットの利用、その他適切な方法により周知する
ことが必要となります。
この①で定めた効力発生時期までに、②による周知をしなければ、変更の効力は生じないので注意が必要です。
(3)約款変更の場合の不当条項の不適用(548条の4・4項)
約款の変更をするときには、不当条項による制限規定の適用がありません。
一見、不当な条項に変更されたら困るように思えますが、そうならないように(1)①②の厳しい要件が定められているので、その心配はありません。
そこで、重複して不当条項を適用せず、変更の要件の解釈のときに、不当な変更ではないかを考慮することにしました。