経過措置規定~消滅時効についての特則

民法改正(令和2年4月1日施行)

消滅時効の更新(中断)・完成猶予(停止)や消滅時効期間について特別に規定を設けています。

 

1 時効の中断・停止に関する経過措置

更新(中断)・完成猶予(停止)の事由が生じた時点が施行日より前か後かで旧法・新法を適用するか決めます。

例えば、施行日前に生じた債権であっても、施行日後に更新(中断)・完成猶予新(停止)の事由が生じたときには新法を適用することになります。

なぜなら、更新(中断)・完成猶予(停止)については、新旧二つの制度が併存すると混乱するため、できるだけ新制度を広く適用してそれを防ぐ必要があるからです。

 

2 消滅時効期間に関する経過措置

施行日前に債権が生じた場合には旧法を適用し、施行日以後に債権が生じた場合には新法を適用します。

このようにすることで、債権者、債務者の予測可能性を保護したものです。

契約等の法律行為によって債権が生じた場合には、「その原因である法律行為」がされた時点を基準時とします。

その結果、例えば、以下の場合でも契約時を基準とすることになり、どちらかというと旧法が適用されやすくなります。

① 契約に基づいて停止条件付債権が発生したとき

 → 条件成就時でなく契約時を基準。

② 賃貸借契約に基づく必要費償還請求権

 → 賃貸借契約締結時を基準。

③ 契約不適合を理由とする損賠請求権

 → 売買契約締結時を基準。

④ 使用者の安全配慮義務違反の損賠請求権

 → 雇用契約締結時を基準。

 

3 不法行為による損害賠償請求権の経過措置

施行日前に債権が生じた場合には旧法を適用、施行日以後に債権が生じた場合には新法を適用します。そのようにすれば、当事者の予測可能性を保護することができるからです。

20年の権利消滅期間(除斥期間)は、施行日に除斥期間が経過していなければ、新法によりその期間は時効期間と扱われます。

人の生命・身体の侵害行為による損害賠償請求権の消滅時効期間を5年とする規定は、施行日に消滅していない施行日前発生の債権にも適用されます。

 

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