過失相殺の規定を明文化

民法改正(令和2年4月1日施行)

過失相殺の規定を従前の実務に合わせて明文化しました。

 

過失相殺で考慮すべき事由を「債務の不履行またはこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったとき」とより明確に定めました(418条)。

つまり、債務不履行についての債権者の過失のみならず,損害の発生または拡大についての過失も考慮すべきことを明らかにしたものです。

 

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