民法改正(令和2年4月1日施行)
旧法の短期消滅時効を廃止して、一部の債権について例外的な既定を設けました。
1 短期消滅時効の特例の廃止
旧法で定められていた原則の時効期間よりも短い時効期間の定めが廃止されました。
・職業別に短い消滅時効の特例が定められていましたが(旧法170条~174条)、これらを廃止しました。
・商事消滅時効(商法522条)について定められていた時効期間も廃止されました。
・これらは、新たに定められた改正法の原則(主観的起算点から5年、客観的起算点から10年)に従うことになります。
2 定期金債権・定期給付債権(基本権)の消滅時効(168条1項)
・改正法の原則で、主観的起算点と客観的起算点に分けて時効期間を定めていることから、定期金債権等についてもこれに合わせた改正をしました。
・支分権である定期給付債権については、支分権である定期給付債権が
・権利行使可能であることを知った時から10年間
・権利行使可能な時から20年間
で時効消滅します。
3 人の生命・身体の侵害(債務不履行)による損害賠償請求の特則(16
7条1項)
・人の生命・身体への侵害による損害賠償請求権については、被害者保護のために原則よりも長い時効期間を定めました。
すなわち、
・権利行使可能であることを知った時から5年間
・権利行使可能時から20年間
で時効消滅します。
4 不法行為による損害賠償請求の特則
(1)通常の不法行為(724条)
不法行為については、従来と同じ期間ですが、20年間という期間の性質を除斥期間という特殊なものではなく、時効期間であることを明確にしました。
・損害及び加害者を知った時から3年間
・不法行為時から20年間
で時効消滅します。
(2)人の生命又は身体を害する不法行為(724条の2)
・この場合も被害者を保護するため期間を長くしています。
すなわち、
・損害及び加害者を知った時から5年間
・不法行為時から20年間
を経て初めて時効消滅します。
(3)除斥期間と消滅時効期間
・上に書いたとおり、20年間の期間を除斥期間ではなく消滅時効期間と明示しています。
・つまり、除斥期間では認められなかった時効の完成猶予、更新が認められるようになったということです。