民法改正(令和2年4月1日施行)
消滅時効の援用に関する規定が改正されました。
時効の援用の既定(145条)
・時効を理由に債権を消滅させるためには、これを主張(援用)しなけれ ばなりません。
・これまで、時効を援用できる人(時効援用権者)について、論点となっ ていましたが、これを判例の解釈に合わせて条文で明確にしました。
・条文で、時効を援用するだけの「正当な利益を有する者」と定義しまし た。その上で、「保証人、物上保証人、第三取得者」を具体例として示しました。
民法改正(令和2年4月1日施行)
消滅時効の援用に関する規定が改正されました。
時効の援用の既定(145条)
・時効を理由に債権を消滅させるためには、これを主張(援用)しなけれ ばなりません。
・これまで、時効を援用できる人(時効援用権者)について、論点となっ ていましたが、これを判例の解釈に合わせて条文で明確にしました。
・条文で、時効を援用するだけの「正当な利益を有する者」と定義しまし た。その上で、「保証人、物上保証人、第三取得者」を具体例として示しました。