民法改正(令和2年4月1日施行)
意思表示の到達についての規定(97条、98条の2)が改正されました。
1 意思表示の到達時期
・意思表示の効力発生時期について条文に明記しました。
・手紙のような遠隔地の間だけでなく、直接対話をしている場合も含めて「到達した時からその効力を生ずる」と明記しました。
・意思表示を届けようとした相手方が、もし正当な理由なく意思表示が到着するのを妨げたときには、通常到達すべきときに到達したものとみなすという規定を設けました。
2 意思表示の受領能力
・意思表示を受領する能力が無い者の中に、意思無能力者が含まれることを明記しました。
・これは、意思無能力者が改正により明文化されたこと(3条の2)と合わせたものです。