民法改正(令和2年4月1日施行)
詐欺の規定(民法96条)が改正されました。
1 第三者を保護する規定の要件の厳格化
詐欺により契約などの法律行為が取り消された場合の第三者保護規定が改正されました。
・旧法「善意」⇒ 改正法「善意無過失」
・これは、第三者を保護する要件を厳しくしたものです。
・その理由は、欺された人が被害者であり、その被害者を犠牲にしてまで第三者が保護されるためには、厳格な要件が必要だと考えられるからです。
・通謀虚偽表示(民法94条)の場合の利益考量と同じようにバランスをとって、他の民法の規定と解釈を統一しました。
2 第三者の詐欺に関する規定の改正
欺された人(被害者)が取消できる範囲を拡大しました。
・旧法では、相手方が「悪意」の場合に限られていたが、改正法では、相手方が「悪意」に加えて「知ることができた場合」(有過失)にも取消できることとしました。