1 結婚後の浮気を許せる?
2 離婚のメニュー
(1)協議離婚
→ 夫婦の話し合いによって離婚を決めて、市役所,区役所等に離婚届を提出する方法。
(2)調停離婚
→ 家庭裁判所に離婚についての調停(夫婦関係調整(離婚)調停)を申立てて、調停委員に離婚の条件面について調整してもらった上で、裁判所で調停条項を決めて、調停調書により完成する。
(3)離婚訴訟
→ 調停をしても解決しない場合に、やむを得ず、家庭裁判所で訴訟を起こして解決する。
3 離婚するときに忘れてはいけない事項
(1)離婚までの婚姻費用の請求
→ 離婚までの生活費。
→ 妻+子供の両方の生活費になるため、養育費より高額。
(2)親権
→ 日本では離婚後は単独親権になるため、両親のいずれかを親権者と定めないと合意での離婚はできない。
(3)財産分与
→ 精算・扶養・慰謝料の3つの性質あり。
(4)年金分割
→ 婚姻期間中に収入の多い配偶者(通常は夫)が支払った報酬比例部分の0.5を分割して、他方配偶者に付与するという制度。
(5)養育費
→ 離婚後に、親権者となった親に対して、親権者でない親が支払う子どもの養育費用。
(6)面会交流
→ 子どもと同居していない親が、同居している親に対して面会を求めていく。
(7)慰謝料
→ 離婚に伴って生ずる精神的損害を金銭に評価したもの。
→ 離婚の場合には双方が精神的に傷つくことが通常のため、慰謝料が発生するためには、片方が一方的に悪い事情(暴力・不貞など)が必要。
4 離婚したくない場合にはどうすれば良い?
(1)夫婦関係円満調整調停
→ 夫婦の円満な家庭生活の再建のために調停委員が話し合いの仲立ちをして、今後の夫婦間のルールを調停条項として定めること。
(2)離婚届の不受理申出
→ 事前に市役所、区役所等に「私たち夫婦について離婚届が出されても受理しないで欲しい」という届出を事前にしておくこと。
5 離婚しない夫婦でいるためには