1 普通の裁判と裁判員裁判
→ 裁判員裁判の対象は地方裁判所で審理する重大な刑事事件だけ。
→ 重大な事件とは、例えば殺人罪・強盗致傷罪・現住建造物放火罪など
2 選任手続の始まり
→ 事件が起きる前から、裁判員選任の準備は始まっている。
→ 毎年12月頃に、送られてくる通知書と調査票がポイント
3 通知書と調査票
(1) 「通知書」って何を通知するの?
→ 「大きな事件が起こったら来年1年間裁判員候補者として裁判所に来てもらうかも知れませんよ」という連絡。
(2)「調査票」で聞くことは?
→ 聞くポイントは3つ。
① 就職禁止事由にあたるか?
② 1年を通じての辞退希望の有無と理由
③ 裁判員になれない特定の月がある場合,その辞退希望の有無と理由。
(3)「調査票」を無視して返送しなかったら?
4 裁判所が都合の良い人を選んで通知書等を送ってるんじゃないの?
→ 裁判所の判断で選ぶことは無く、市町村や裁判所・検察官・弁護士が関与しつつ最終的にはくじ引き。
5 裁判員候補者に選ばれた後の1年間はどう過ごす?
→ 候補者になったことを「公」にしてはいけない。
6 裁判所に呼び出されたらどんな質問をされるの?
→ 面接で、事前に提出した調査票・質問票の内容や事件に関するその段階での知識の程度、意見があればその内容など、様々な質問がされる。
7 質問後に裁判員はどうやって選ぶの?
→ 一定の手続をふんだあとで、くじ引きをする。