民法改正(令和2年4月1日施行)
債権譲渡についての新法適用基準時について定めています。
1 適用基準時
債権譲渡に関する規定全体について、債権譲渡の原因である法律行為がされた時点を基準として、新法旧法の適用を決めます。
その結果、譲渡制限特約が旧法時にされていても、譲渡が施行日以後であれば新法が適用されることになります。
なぜなら、新法において債務者の利益は旧法と同等以上に保護されるため、資金調達の円滑化のために新法を適用すべきだからです。
2 相殺制限特約に関する規定
相殺制限特約が付された時点を基準として判断します。
なぜなら、債務者の相殺の予測・期待を保護する必要があるからです。