経過措置規定~債権譲渡についての特則

民法改正(令和2年4月1日施行)

債権譲渡についての新法適用基準時について定めています。

 

1 適用基準時

債権譲渡に関する規定全体について、債権譲渡の原因である法律行為がされた時点を基準として、新法旧法の適用を決めます。

その結果、譲渡制限特約が旧法時にされていても、譲渡が施行日以後であれば新法が適用されることになります。

なぜなら、新法において債務者の利益は旧法と同等以上に保護されるため、資金調達の円滑化のために新法を適用すべきだからです。

 

2 相殺制限特約に関する規定

相殺制限特約が付された時点を基準として判断します。

なぜなら、債務者の相殺の予測・期待を保護する必要があるからです。

 

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