民法改正(令和2年4月1日施行)
改正前の旧法と改正法とのどちらが適用されるか、についての原則を定めました。
経過措定の原則
・今回の改正法は、2020年(令和2年)4月1日から施行されます。
・法令の適用の結果について、当事者の予測が形成される一定の事象の発生を基準として、その発生が施行前であれば新法は適用しません。
・その結果、施行日以後に債権・債務が発生した場合でも、その原因が施行日前に生じていたときには旧法が適用されることになります(付則10条1項・17条1項等)。
・但し、各規定の性質上、この経過措置規定の原則が修正される場合があることには注意が必要です。修正される場合については、別の項目で説明しています。