受領遅滞の規定を明文化

民法改正(令和2年4月1日施行)

債権者が弁済を受け取らない場合(受領遅滞)の規定を明文化しました。

 

受領遅滞の効果を、旧法では「遅滞の責任を負う」とだけ規定されていたところ、これを具体的に規定しました。

 

(1)注意義務の軽減(413条1項)

・受領遅滞が生じた後は、善良な管理者としての義務が軽減されて、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で足りると規定しました。

 

(2)増加した履行費用の債権者負担(413条2項)

・受領遅滞によって、履行のために必要な費用が増えたときには、これを債権者が負担することを明記しました。  

 

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