民法改正(令和2年4月1日施行)
債権者が弁済を受け取らない場合(受領遅滞)の規定を明文化しました。
受領遅滞の効果を、旧法では「遅滞の責任を負う」とだけ規定されていたところ、これを具体的に規定しました。
(1)注意義務の軽減(413条1項)
・受領遅滞が生じた後は、善良な管理者としての義務が軽減されて、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で足りると規定しました。
(2)増加した履行費用の債権者負担(413条2項)
・受領遅滞によって、履行のために必要な費用が増えたときには、これを債権者が負担することを明記しました。