民法改正(令和2年4月1日施行)
履行遅滞と履行不能の規定が整理されました。
1 不確定期限の履行遅滞(412条2項)
・「期限到来を知った時」に加えて、「期限到来後に請求を受けた時」も履行遅滞になると規定しました。
・これは、改正前も解釈上争われていないけれど、条文に明示されていないことを明らかにしたものです。
2 履行不能の規定の新設(412条の2)
(1)履行不能の原則を新設
・旧法では履行不能について明文の規定がなかったため、条文に履行不能の時には履行請求権が消滅することを明確に定めました(1項)。
・履行不能は物理的な不能に限らず、以下の①②の場合も含むことを確認しています。
① 債務の発生原因となった契約に関する諸事情
② 取引上の社会通念を考慮して債務者に履行を期待することが相当でない場合
・契約成立時に不能(原始的不能)であった場合でも、債務者に不能にした責任があれば、債権者は損害賠償できることを明確にしました(2項)。
(2)遅滞後の不能(413条の2・1項)
・旧法では、債務者に責任のある事情で履行が遅れた後に、債権者にも債務者にも責任のない事由により履行不能になった場合の規定がありませんでした。
・そこで、旧法での通説での解釈と同様に、そのような場合には債務者に責任が生じることを明文化しました。