民法改正(令和2年4月1日施行)
消滅時効の期間が始まる時(起算点)と債権の時効期間の原則が変わりました。
1 主観的な起算点
・債権者等が権利行使可能であることを知った時から5年間が債権の消滅時効期間の原則となりました(166条1項1号)。
・時効期間が経過したと主張するためには、以下の①、②の両方を充たすことが必要です。
① 債権者等が、
・権利の発生原因
・権利行使の相手方となる債務者
両方を認識していること双方の認識があること
② 債権者等が、自らの権利を行使できるといえる状態にあること
です。
・不確定期限(支払いの期限が不確定な場合)や停止条件(一定の条件を満たさないと債権が発生しない場合)は、期限到来又は条件成就を債権者が認識していることが必要です。
・確定期限(「〇年〇月〇日に支払う」というように期限が確定している場合)については、契約時にその期限を認識していれば足ります。
・債権者が亡くなったときには、その相続人は被相続人(亡くなった方)の期限の認識を引き継ぐことになります。
2 客観的な起算点
・債権者が権利行使可能なことを知らなくても、権利行使が可能な時から10年間経過すれば債権の消滅時効は完成します(166条1項2号)。
3 特別な時効期間
・民法以外の法律で、別途時効期間が定められているものは、その法律に従います。
例えば
・労働者の賃金債権は2年間
・保険金請求権は3年間
が消滅時効期間となります。
・また、製造物責任法では、生命・身体侵害の場合には、(1)と同様に、権利行使可能であることを知った時(主観的起算点)から5年間となりました。