消滅時効No.1~援用権者を明示

民法改正(令和2年4月1日施行)

消滅時効の援用に関する規定が改正されました。

 

時効の援用の既定(145条)

・時効を理由に債権を消滅させるためには、これを主張(援用)しなけれ ばなりません。

・これまで、時効を援用できる人(時効援用権者)について、論点となっ ていましたが、これを判例の解釈に合わせて条文で明確にしました。

・条文で、時効を援用するだけの「正当な利益を有する者」と定義しまし た。その上で、「保証人、物上保証人、第三取得者」を具体例として示しました。

 

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