民法改正(令和2年4月1日施行)
心裡留保(93条)の規定が改正されました。
1 条文の文言を分かりやすいものに修正
・旧法「真意を知り又は知ることができたとき」
⇒改正法「真意では無いことを知り、又は知ることができたとき」
・もともと旧法でも解釈で修正されていた(通説)内容を明文化したものです。
2 第三者保護規定の新設
・法律行為が心裡留保により無効となる場合に、善意の第三者を保護する規定を新たに設けました。
・これは、94条2項の類推適用(判例)を明文化したものであり、外観を作出した表意者の責任の重さを重視して、第三者を保護する要件を善意で足りるとしたものです。