意思表示~心裡留保の規定を修正

民法改正(令和2年4月1日施行)

心裡留保(93条)の規定が改正されました。

 

1 条文の文言を分かりやすいものに修正

・旧法「真意を知り又は知ることができたとき」

⇒改正法「真意では無いことを知り、又は知ることができたとき」

・もともと旧法でも解釈で修正されていた(通説)内容を明文化したもです。

 

2 第三者保護規定の新設

・法律行為が心裡留保により無効となる場合に、善意の第三者を保護す規定を新たに設けました。

・これは、94条2項の類推適用(判例)を明文化したものであり、外観を作出した表意者の責任の重さを重視して、第三者を保護する要件善意で足りるとしたものです。

 

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