民法改正(令和2年4月1日施行)
意思無能力の法律行為を無効と規定しました。
今までは、意思能力が無い人、つまり、乳幼児や重い認知症の人には、契約などをする能力はないと解釈されていました。
もっとも、民法にはその明文の規定がありませんでした。
そこで、「意思能力が無い契約などの法律行為は無効」であることを明確に規定したものです(民法3条の2)。
民法改正(令和2年4月1日施行)
意思無能力の法律行為を無効と規定しました。
今までは、意思能力が無い人、つまり、乳幼児や重い認知症の人には、契約などをする能力はないと解釈されていました。
もっとも、民法にはその明文の規定がありませんでした。
そこで、「意思能力が無い契約などの法律行為は無効」であることを明確に規定したものです(民法3条の2)。