【法学部講義2】あなたも突然「犯人」扱い?

1 取り調べられるケース

→ 逮捕される場合と任意同行(出頭)

 

2 被疑者(容疑者)取調べと参考人取り調べ

→ 被疑者には黙秘権があるが、参考人には黙秘権はない。

 

3 弁護士と弁護人

→ 弁護士は資格の名前=税理士・公認会計士

→ 刑事事件で裁判で職務を行う弁護士を手続上は「弁護人」と呼ぶ。

→ なお、民事訴訟で裁判で職務を行う弁護士は「原告代理人」「被告代理人」と呼ぶ。

 

4 警察の出頭要請を拒否すると逮捕される?

→ 正当な理由なき出頭拒否を理由に逮捕できるのは,30万円以下

→ もっとも実務上は,警察からの任意出頭要請に応じなかった場合には、逃亡又は罪証隠 滅のおそれがあるとして、疑いの内容によっては逮捕状が発布される

 

5 私も皆さんも常に逮捕の危険がある

→ 交通事故・痴漢冤罪・夫婦喧嘩・変なバイト(知らないうちに受け子の共犯に)に要注意。

 

6 逮捕の種類

→ 令状主義が原則。裁判官が令状を発布(令状当番)

→ 例外としての現行犯、準現行犯、緊急逮捕

 

7 逮捕されてしまったら

→ 報道は「容疑者」だが、法律上の正式な名称は「被疑者」

→ 「当番弁護」、「被疑者国選」とは?

 

8 取り調べはすぐに始まる

→ 逮捕の瞬間から取り調べは始まっている。

→ どうして、犯行をやっていない人が自白してしまうのか?

 

9 マスコミ報道にご用心

→ 逮捕・勾留ではどのルートから報道されることになる?

→ 報道で世間が持つ印象と、実際の事件の内容とのギャップ

 

10 逮捕の後には「勾留(こうりゅう)」が待っている

→ 裁判官の行う「勾留質問」とは?

→ 勾留期間はどれくらい?と面会がどの程度できる?

 

11 保釈って何?

→ 保釈の意味と保釈されるための要件

→ 保釈金の意味と相場

 

12 起訴されたらおしまい?

→ 起訴されると呼び名が「被疑者」から「被告人」に⇔民事の「被告」と区別

→ 起訴するかどうかは検察官の判断で決まる(起訴独占主義)

→ 起訴=有罪か?最近の刑事裁判の傾向は?

 

13 弁護人も利用されない注意が必要

→ 被疑者・被告人の変な依頼には常に注意が必要。

 

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