先日(2015年4月)、「日本エクステリア建設業協会」の総会に伴って行われる講演の講師をやらせていただきました。
この協会は、外構工事を行っている会社が、情報交換によるより良い工事の実現や取引の円滑化などを目的に結成されたものだそうです。
私も、宅建士(宅建免許)の資格更新の法定講習の講師をしていることから、不動産についてはある程度分かっているつもりでした。
しかし、外構工事やその製品の製作を行う会社の法的問題となると、視点が全く異なりました。
外構工事というのは、建物の周囲の土地、例えば駐車場やフェンスなどの工事をすることです。
土地の欠陥自体については、不動産の取引において重要なことなので、いろいろなケースについて裁判例を知っていました。
でも、外構工事の場合には、工事それ自体の欠陥が争われるという点では、むしろ欠陥建築訴訟のケースに似た面があります。
また、フェンスやブロック塀を境界に建てる場合には、境界をどのように定めるのか、隣家と話がまとまらない場合にはどうするのかなど、特殊な問題があります。
更には、クーリングオフの適用範囲が問題となる点では、私が消費者側で悪徳リフォーム業者と争ったときの知識が役に立ったりします。
講義をやらせていただくと、ただ法律を知っているだけではダメで、その業界の慣習や考え方、将来の営業についても十分に知識を得なければ良い講義ができないことを感じました。
幸い、各会社の方々からは、ご好評をいただき、またどこかで講義(講演)をすることになりそうです。
その時のためにと、懇親会では色々な会社の方々と、雑談の他にも、お仕事の話を突っ込んで聞かせてもらい、その情報から次回にはより良い講義ができると感じました。
訴訟・講義を問わず、「弁護士はどんな分野にも興味をもって接しなければならないな」と改めて感じさせられました。