【相談前のお悩み】
「職場の同僚のブログの内容に納得できなかったので、つい、コメント欄にその同僚が仕事でミスした事実を書いてしまいました。」
「その後、突然、自宅に弁護士から手紙が来て、名誉棄損として慰謝料300万円を請求すると書いてあり不安です。」
【弁護士のアドバイス】
1 「ブログのコメント欄に書いただけでも、名誉棄損に当たるのでしょうか」
誰もが見られるところに、誰のことを言っているのか分かる形で書き込んでしまった場合には、名誉棄損に当たる可能性があります。
2 「同僚が仕事に失敗したことは事実ですが、それでも名誉棄損に当たるのでしょうか?」
当たる可能性があります。内容が真実だとしても、それが犯罪行為を明らかする場合など限られた場合を除いて、名誉棄損に当たります。
3 「慰謝料は300万円も支払わないといけないのでしょうか?」
ブログのコメント欄の記載程度で慰謝料が300万円の判決が出ることはめったにありません。
実際には、コメント欄に書いた内容がどれだけひどいか、相手の社会的地位に与える影響はどのようなものか、などから個別に判断していきます。
通常は、交渉をした上で、過去の判決を参考にしつつ金額を調整していくことが多いです。
【相談・依頼後の感想】
「弁護士に依頼して、自分が支払える程度の金額を相談しながら交渉を進めてもらって、金額を下げる形で解決できました。手紙が届いてからどうなってしまうのか不安でしたが、これで安心できます。」